2017年からセルフメディケーション税制が始まります!
最初に。
今年2017年からは、ドラッグストア等で市販薬を購入した場合、レシートを保管しておくことをお勧めします!
先日の投稿で記載しましたが、新年早々風邪を引き、まだ長引いています。。。
1月2日にドラッグストアで市販薬を購入したのですが、レシートを見てハタと気付きました。
「★印ついてる。。」
そうです。今年からセルフメディケーション税制が導入されたため、対象商品に★印がついていました。
というわけで、今回は、セルフメディケーション税制についてです。
現行の「医療費控除」との二者択一になりますので、「税制概要」と「控除するための条件」を整理しました。
でも先ず重要なことは、「市販薬を購入した場合は、レシートの保管を忘れずに!!」です。
セルフメディケーション税制とは
自分自身の健康維持のために健診等の取り組みを行った場合は、指定した市販薬の購入費について控除できますよ、というものです。
4点まとめてみました。
- 年間12,000円以上の市販薬(※1)を購入した場合、12,000円を超えた額に対して、所得から控除可能
※1:全ての市販薬が対象では無いです。スイッチOTC医薬品という商品が対象です。 - 現行の医療費控除と二者択一(両方での控除はできません)
- 「2017~2021年」と期間限定
- 控除するための条件有り(次で説明します)
控除するための条件とは
- 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかの取り組みを実施
会社等で毎年健診受けている場合はクリアとなります。 - 購入した商品は、スイッチOTC医薬品であること
対象品目一覧(2016/12/16時点) 追加や削除など都度変更があるようです。。。
現行の医療費控除とどちらがお得?
1年間の
・医療費 - 100,000円
・セルフメディケーション税制対象の医薬品の購入額 - 12,000円
の大きい方を選べば良いと考えています。
年の終わりに近づくと、盛り上がってくるかもしれませんので、またチェックしたいと思います。
というわけで最後にもう一度。
「市販薬を購入した場合は、レシートの保管を忘れずに!!!」
しつこくてスミマセン、、、